離婚への思いが固まりつつあったとしても、決断に至るまでには夫婦で話し合う期間も必要です。離婚を考えている夫婦にとっては、距離を置いて冷静になるため、離婚前に別居を望む人もあるでしょう。
また、既に一方が家を出てしまい、別居状態の人もいるかもしれません。
婚姻中の夫婦には同居の義務がありますが、既に婚姻関係が破綻している夫婦や、冷却期間をおく必要がある夫婦にまで、同居が強要されるものではありません。
したがって、正当な理由があれば、夫婦は別居することができます。
夫婦が別居している期間(離婚までの別居期間)は、一緒に暮らしていなくても法律的には夫婦なので、夫婦には、互いに扶助し合う義務があります。
したがって、夫婦で経済力のある方(大抵は夫)が、別居中の家族(妻や子)が資産、収入、社会的地位などに応じた通常の社会生活を維持するのに必要な費用、つまりは毎月の生活費(これを「婚姻費用」といいます)を負担する義務があります。
婚姻費用の額、支払方法は、まずは夫婦の話合いで、お互いの収入や財産、子どもの数や年齢などを考慮して決定することになります。
婚姻費用の額が決まったら、口約束だけでは終わらせずに、必ず「婚姻費用契約書」など(タイトル、書式は自由)の書面に書き残しておきましょう。
別居期間が長期間に及ぶことがあらかじめ予測される場合には、婚姻費用の約束を公正証書にしておくことをお薦めします。
そうは言っても、婚姻費用は、毎月の決まった支出のほか、臨時の支出など細かいものも入れると具体的な金額を決めるのは簡単ではなく、夫婦の話合いでは決まらないことも考えられます。
婚姻費用の額が夫婦間の話合いで決まらない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停」を申し立てることができ、調停で解決ができない場合にはさらに審判に移行して決定することになります。
別居にいたる原因が相手側(例えば夫)である場合に、残された妻が夫に婚姻費用を請求するといった場合は、当然に夫に婚姻費用を請求できます。
では、自身(例えば妻)が別居にいたる原因がある場合、残された夫に婚姻費用を請求できるのでしょうか?
これができるのです。法律上は、別居の原因と夫婦の扶養義務は分けて考えることになっています。
支払う側にとってみれば腑に落ちないかもしれませんが、この点は離婚の際の慰謝料で考慮します。
谷 雅史行政書士・社会保険労務士事務所
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