離婚後、児童を養育するひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために、母子家庭の母(または父子家庭の父)は、お住まいの市区町村役場に請求をして、児童扶養手当(「母子手当」と呼ばれることもあります)を受給できる場合があります。
次に1から9にのいずれかに該当する子どもについて、母、父又は養育者が監護等している場合に支給されます。
父母が婚姻を解消した子ども
父又は母が死亡した子ども
父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
父又は母が生死不明の子ども
父又は母が1年以上遺棄している子ども
父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども(平成24年8月から)
父又は母が1年以上拘禁されている子ども
婚姻によらないで生まれた子ども
棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
<ただし1〜9のいづれかに該当する児童であっても、以下に該当する場合は受給できません。>
母(父子家庭の場合は父)に配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届け出をしていないが社会通念上事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)があり実質上の父(父子家庭の場合は母)が存在するような場合
手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合
児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
児童が里親に委託されている場合
対象となる児童が、父または母の死亡に伴い、支給される遺族基礎年金などを受けることができる場合
対象となる児童が、障害のある父(または母)に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっている場合(対象となる児童について〔手当額>加算額〕となる場合は支給可能となります)
母(父子家庭の場合は父)、またはその児童を父母に代わり養育している人が、厚生年金など公的年金を受けることができるときや、児童の父または母の死亡に伴い支給される遺族補償を受けることができる場合(ただし、国民年金の老齢福祉年金を受けている人は対象となります)
昭和60年8月1日から平成10年3月31日までに児童扶養手当の認定を請求できる場合に該当してから、正当な理由がなく5年を経過しても請求しなかった場合(受給資格者が父の場合を除く)
児童扶養手当は受給者の所得によって、全部支給、一部支給または支給停止が決定されます。
支給期間は、子が18際に到達した後の最初の3月31日までです(重度障害者は20歳まで)。
支払は、原則として年6回、2カ月分の手当額が指定した金融機関口座に振込まれます。
子ども1人・・・・ 43,070円
子ども2人・・・・ 53,240円
子ども3人・・・・ 59,340円
※お子さんが4人以上のときは、1人増えるごとに、受給者の所得に応じて6,100円〜3,050円が加算されます。
一部支給は、所得額に応じて月額43,060円から10,160円(児童1人の場合)までの範囲。
児童扶養手当を受けようとする人が、所得制限限度額以上である場合は、児童扶養手当は支給されません。
参考 所得制限額(令和4年4月現在)
・87万円未満 :全額支給
・230万円未満 :一部支給
児童扶養手当に関する姫路市のホームページは、こちらから
児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過した方は、手当支給額が減額になります(認定請求をした日において、3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童の3歳の誕生日の翌月の初日から5年のカウントを開始)。
ただし、次の適用除外事由に該当する場合は、確認書類を提出すれば減額になりません。
就業している場合
求職活動その他自立に向けた活動を行っている場合
障害状態にある場合
受給者が負傷・疾病その他これに類する事由により就業することが困難な場合
受給資格者の監護する児童又は親族が、障害・疾病等で要介護状態にあること等により受給者が介護する必要があり、就業することが困難な場合
手当支給を受けている母親には「進んでその自立を図り、家庭の生活と向上に努めなければならないこと」が法律に明記されることになりました。正当な理由がないのに、求職活動や厚生労働省で規定する自立を図るための活動をしない場合は、手当の全額または一部が支給されなくなるということです。
児童扶養手当は「父親の扶養義務を免除・軽減するためのものではなく、養育費が支払われてもなお困難な状態の解消ができない母子家庭などを、公費で援助する趣旨」のものと理解されてます。
したがって、母親が児童扶養手当を受給しているからといって、父親の養育費支払義務が消滅するわけではありません。
父から受け取った養育費の8割は母の所得として計算されますが、養育費を算定するときには、児童扶養手当をもらっているとしても、その額を母親の収入に加算しないのが一般的な扱いのようです。
生活保護制度では「他の法律等による保障等を受けることができる者については、極力その利用に努めさせること」とされています。したがって、児童扶養手当もこの「他の法律等による保障」に含まれるので、児童扶養手当の受給があるときは、その給付は生活保護基準上では「収入」と認定されます。
つまり、児童扶養手当を受給したときは、生活保護費が減額または支給されないことがあります。
事実婚とは何ですか?
婚姻対象となる異性と同居している場合、住民票の有無にかかわらず事実婚とみなします。その他、状況に応じて判断しますので、ご相談ください。
離婚しました。親権は受給資格に関係ありますか?
受給資格の要件は、対象の児童を養育していることです。親権がなくても現実に子どもを養育していれば問題ありません。
離婚の成立後、男性と女性では再婚可能期間が違いがあります。
男性の場合は、何の制約もなく離婚届を提出した次の日に別の女性と結婚することができます。
一方、女性の場合は、民法733条で「離婚から6ヶ月間の再婚禁止期間」が定められています。これは、離婚後に妊娠が判明したときに父親が前の夫なのか、再婚相手なのかをめぐってのトラブルを防ぐためのものです。
この規定は、あくまでも離婚後に生まれる子どもの父親を不在にしないためのものなので、その心配がない以下のケースでは再婚禁止期間は適用されません。
また、次のような場合でも例外的に再婚が認められたケースがあります。
谷 雅史行政書士・社会保険労務士事務所
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