夫婦のどちらかが離婚に同意しない場合、話し合っても離婚の条件(親権・財産分与など)について折り合いがつかず、協議離婚ができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
この調停による離婚が調停離婚です。
「調停」は、裁判所で行なわれますが、いわゆる「裁判」とは違って家庭裁判所での”話し合い”なので、ご自分で申立書の作成から実際の調停での話し合いまでの手続を、比較的簡単にすることができます(弁護士に頼んで調停をすることも可能です)。当事務所に相談に来られる方にも、最悪、調停離婚を視野に入れて協議離婚についての相談に来られる方が多数いらっしゃいます。そのほとんどが協議離婚で決着しますが、まれに調停まで進むケースもあります。
調停では、基本的には調停を申し立てた人(申立人)と申し立てられた人(相手方)は、別々に調停室に呼ばれて調停委員から事情を聞かれます。調停委員は40歳以上70歳未満の社会的経験や知識のある人や家事紛争の解決に専門的な知識を持つ人、弁護士などの中から選ばれ、最高裁判所によって任命された人です。
調停の際、申立人と相手方が裁判所で顔を合わせないように、できるだけの配慮がされています(待合室も別々)。
調停の費用は、印紙と切手を裁判所に収めるだけで2,000円程度です。
事案によりますが、通常月1回くらい調停が開かれ、終了するまでに半年間から1年くらいかかることが多いようです。
ただし、調停は裁判ではないので、裁判官や調停委員が、裁判のように判決を出して何かを決めてくれるということはありません。調停の相手方が裁判所の呼び出しに応じない、調停でも続けても話合いまとまらない場合、「調停不成立」とされることになります。
相手方が正当な理由もなく呼び出しに応じないで、裁判所の勧告にも従わずに欠席を続けると、5万円の過料に処せられることがあります。
調停では、離婚するかどうかを争うこともできますが、慰謝料・養育費・子の親権など、夫婦で話合いがつかなかった部分のみを、調停にすることもできます。離婚成立後でも、例えば養育費のことに関して問題があれば、調停を起こすことが可能です。
調停で離婚が成立すると、離婚後の夫とあなたのそれぞれの戸籍には「調停離婚」という言葉で、離婚した事実が記載されます。将来お子さんがその戸籍を見て、調停離婚した事実を知ってショックを受ける可能性があるので、このような記載を嫌う方もいます。
そのような時は、夫婦の合意があれば調停離婚であっても、協議離婚として調停を成立させることができます。詳しくは、調停が成立する前に調停委員の方に相談してください。
ちなみに、協議離婚は離婚届が役所に受理されたときに離婚が成立しますが、調停離婚は調停が成立したときに離婚が成立します(ただし調停離婚のときも役所に離婚届の提出は必要です)。
調停が成立すると、裁判所では「調停調書」といって、離婚、慰謝料、財産分与、養育費、親権者の指定など、調停で夫婦が合意したことについて記載した書類が作成されます。
調停調書には、裁判の「判決」や公正証書と同じ効力があります。つまり、調停調書に書かれた内容(金銭の支払いなど)が守られないときは、相手方の財産に差押えをすることができますので、調停調書をもらったらよく記載内容を確かめることが重要です。
谷 雅史行政書士・社会保険労務士事務所
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