離婚訴訟を提起する場合には、まず家庭裁判所に調停の申し立てをしなければなりません(調停前置主義)。いきなり離婚訴訟をすることはできません。
その趣旨は、家事事件は性質上訴訟による解決になじみにくく、第一次的には家庭裁判所の調停(話合い)による解決を図るのが妥当であるというところにあります。
ですから、調停を経ないで訴えを提起すると、原則として、家庭裁判所の調停に付されます。
また、いわゆる「裁判」ですので、戸籍上は夫婦でも、裁判所では「原告」「被告」と呼ばれます。この言葉を聞いて改めて事の重大さに気付く方も多いようです。
また裁判は公開が原則になりますので、夫婦間のドロドロが公になる大変厳しいものとなります。
裁判で離婚判決を得るには、夫婦の離婚の原因が、民法770条1〜5項に書いてある離婚原因のどれかに該当していなければなりません。
民法770条
いわゆる”不倫”です。夫か妻が不倫をした場合、妻または夫から離婚を求めることができます。ちなみに男性の方で「風俗は浮気ではない」と言われる方もいますが、法律的には不貞行為に該当します。
2項 配偶者から悪意で遺棄されたとき
夫が理由なく家族を置いて家を出て行った、夫が稼ぎをギャンブルに使って生活費をくれないなどの場合、妻は離婚を求めることができます。
3項 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4項 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5項 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
裁判は、調停よりも手続が難しくなるので、通常は弁護士に依頼します。裁判の期間は、半年くらいで終わることもあれば、数年間かかることもあります。
裁判を起された人は、必ず裁判に応じなければなりません。裁判官から判決で「夫婦は離婚をする」または「離婚をしない」と言い渡され、離婚成立の場合、慰謝料や財産分与の額を決めてもらいます。
もし判決に不服があれば「控訴」をして、さらに上級の裁判所で争うことができます。
※行政書士は、裁判離婚に関わることはできませんので、弁護士にご相談してください。
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