多くの方は、結婚時に”夫を筆頭者とする新しい戸籍”を作っていると思うので、そのケースでお話をします。
この場合、夫婦が離婚すると、あなた(妻)が結婚時の戸籍から抜けることになります。したがって、離婚届を出す前に、あなたは離婚後の戸籍をどうするのかを決めておく必要があります。
@ あなたが筆頭者になって、新しい戸籍を作る。
→ この場合は、結婚時の姓または旧姓のどちらでも新しい戸籍を作ることができます。
A 結婚前の戸籍、つまり親の戸籍に戻る。
→ この場合は、旧姓に戻ることになります。
という選択肢があります。または、
A あなたが旧姓に戻る
→ この場合は、結婚前の戸籍に戻る、または新しい戸籍を作ることを選択できます。
B あなたは婚姻時の姓を名乗りたい
→ この場合は、新しい戸籍を作ることになります。
というように、戸籍と姓の関係は考えることができます。
新しい戸籍を作る場合、さらにその本籍地をどこに置くかも決めます。
通常は、離婚後の新しい住所地を本籍地にすることが多いようですが、日本国内であればどこに本籍地を置いても構いません(本籍地と住所地は違います)。本籍地は、役所に届出ればで簡単に変更(転籍)することができるので、どこに置くかはそれほど難しく考える必要はないでしょう。
離婚後のあなたの戸籍では、「夫婦が離婚すると、あなた(妻)が結婚時の戸籍から抜けることになります」といいました。つまり、結婚時の戸籍には、筆頭者である夫、妻と子が1つの戸籍に入っていますが、夫婦が離婚をすると妻だけがその戸籍から除かれることになります。
離婚後は、母親が子供の親権者になるからといって、当然に子供の戸籍と姓が母親と一緒に変わるわけではありません。子供はそのまま父親の戸籍に残ることになりますので、離婚後は母親が子供の親権者になる場合であっても、母親と子供の戸籍は別々になってしまいます。
戸籍が別々でも母子の親子関係は証明できますし、戸籍が別々でも母親が親権者であることに何ら問題はありません。母親が離婚後も婚姻時の姓を使う場合には、表向きは母と子の名字は同じですから大きな問題はないかもしれません。
しかし、
・母親(あなた)は旧姓に戻りたいので、子供と名字が違ってしまう
・戸籍で母子関係を示す必要がある場合、2通以上の戸籍を用意しなければならない
・将来夫が再婚すると、新しい妻が夫の戸籍に入るので、戸籍に残っている子供が可哀相
というような不都合がでてくることが考えられます。
これらの不都合を解決するために、親権者である母親の戸籍に子を呼寄せる手続き(子の氏の変更許可申立と入籍届)があります。
離婚届には、子の親権者を母親(あなた)とする。
離婚後に、あなたを筆頭者とする新しい戸籍を作る。名字は旧姓、結婚時の姓のどちらでもよいです。
子が15歳未満の場合にはあなたが法定代理人となって、子の住所を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をします(15歳以上は、子本人が申立可能)。
裁判所から交付される「許可審判書」を添付して、母親の本籍地の市区町村役場に「入籍届」を提出します。
この手続きをすると、親権者である母と子が同じ戸籍に入り、同じ名字を名乗ることができることになります。
なお、「子の氏の変更許可の審判」は、親権者でないと申し立てることができません。
ですから、監護者となって子どもを母の籍に入れたいという場合は、親権者側から申立をしてもらうことになります。
ただし、子どもが15歳以上であれば、子ども自身が「子の変更許可の審判」の申立てをすることができます。
父の戸籍に入っている子供が母と同じ戸籍に入りたい場合には、母が親権者でなくても同じ戸籍に入ることができます。
なお、このようにして母同じ氏に改めた子が未成年であった場合は、成人したときから1年以内に市役所に届出をすれば、元の氏に戻ることができます。
谷 雅史行政書士・社会保険労務士事務所
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