離婚に伴う慰謝料は、離婚によって被る精神的苦痛に対する金銭的賠償ですから、慰謝料の請求が認められるためには、相手方に不貞、暴力、虐待などの行為がなければなりません
(慰謝料を請求したいけど、相手方に不貞(浮気)の証拠がないという相談も非常に多いです)。
不貞行為とはなに?
不貞行為とは法律用語で、配偶者がいるのに、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことです。
この行為は、民法770条で離婚事由の1つとして規定されています。
金銭を介した性的関係、強姦、同性との性的関係は、たとえ1回でも不貞行為に当たります。
不貞行為とは性的関係を結ぶことですから、配偶者以外の者に愛情をもっていたとしても、それだけでは不貞行為には当たりません。
また、慰謝料の額に明確な基準や相場というものはありません。
”精神的苦痛”といっても受け止め方は人それぞれなので、協議離婚の場合、慰謝料をいくら請求するのかはケースバイケースですが、次の要件が慰謝料額の算定基準として一般的に考えられています。
離婚の原因に関する事情
A 有責性の程度
離婚原因となった行為(不貞・暴力)の態様および程度、背信性
B 請求側の原因の有無
自殺未遂、ノイローゼ、性病感染
慰謝料を請求する人に関する事情
年齢、職業、資産負債、収入、初婚か再婚か、再婚可能性、自活能力、妊娠中絶の有無
慰謝料を請求される人に関する事情
年齢、職業、資産負債、収入、婚姻中の配偶者に対する贈与、生活費不払いの有無、婚外子や認知の有無
両者に関する事情
婚姻に至る経緯、婚姻期間、別居期間、婚姻生活中の態度、婚姻生活の実情、子供の年齢および数、親権者および監護者、その他の家族関係、(離婚を急ぐ場合)急ぐ事情
芸能人が慰謝料を何千万円支払ったなどは良く聞きますがこれは非常に特異なケースで、一般的にはまず考えられない金額です(100万円から300万円程度となるケースが多いです)。
ただ、DV(ドメスティック・バイオレンス)がある場合は、比較的高めの慰謝料が認められるケースがあります。
あと大事な点として慰謝料の請求は、離婚と同時に行なう必要はありませんが、離婚から3年以内にしなければなりません。
慰謝料についての取決めは、口約束ではなく、必ず書面に残しておきましょう。できれば、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、さらに安心です。
強制執行認諾文言付きの公正証書は、金銭的な取決めについては調停や裁判の判決と同じ効力を持ちます。つまり、もし支払がストップしたときには、相手方の給料などを差し押さえをすることで支払を受けることができます。
執行認諾文言付きの公正証書を作ることは、支払がストップされたときのための保険という効果があるだけではなく、相手方に「支払を遅れさせないというプレッシャーをかける」という意味でも、非常に効果的です。
谷 雅史行政書士・社会保険労務士事務所
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