「年金分割」と聞くと、夫が老後に受取る年金額を妻が分けてもらえると勘違いしがちですが、ここでいう分割される「年金」とは、実際に受取る年金額ではなく、年金事務所が保険料や保険給付を算定する際に用いる標準報酬を意味しています。
年金分割をしても、離婚後すぐに受け取ることができるのではなく、妻(受取人)が年金を受給できる年齢に達していて、さらに妻自身が年金の受給資格期間(加入期間)を満たしているとき、初めて妻の本来の年金に上乗せして支給されるものです。
分割の対象になるのは、婚姻期間に納めていた厚生年金と共済年金の分だけです。国民年金や企業年金、共済年金の職域部分などは対象になりません。夫婦ともに自営業だったため、婚姻期間中は国民年金にしか加入していないような場合は、この制度は適用されません。
年金分割によって得た年金は、受取人の一身専属の財産になります。したがって、離婚と年金分割をした後に、元夫が死亡しても、あなた(妻)が他の男性と結婚をしても、あなたは終身に渡って、年金分割によって得た年金を受取ることができます。
しかし、元夫が先に亡くなっても、あなたはもう妻ではないので、遺族年金については受給できません。
平成19年4月から始まったのを「合意分割制度」、平成20年4月から始まったのを「3号(または強制)分割制度」といいます。
合意分割制度
平成19年4月以降に離婚(内縁の解消も含む)した場合で、婚姻期間中の厚生年金、共済年金の標準報酬を夫婦の合意(または裁判手続きなど)により、最大50%まで分割することができます。分割の割合は、あくまでも夫婦の話合いによる合意で決めなければなりません。
話合いがまとまらないときは、家庭裁判所での調停や審判の手続のなかで決めることになります。
3号(または強制)分割制度
平成20年4月以降に離婚した、専業主婦(妻が国民年金の第3号被保険者)がいる夫婦が対象です。「強制分割」ですので、妻が離婚成立後に年金事務所に請求をすれば、自動的に平成20年4月以降の夫の標準報酬の50%が分割がされます。夫との話合いや合意は必要ありません。
ただし、「強制分割」ができるのは、平成20年4月以降の婚姻期間についてだけです。それ以前婚姻期間の分は、やはり「合意分割」で分けるしかないので、話合いでまとまらない場合は調停や審判の手続によることになります。
まず、年金分割を考えるときは、年金事務所に「年金分割のための情報通知書」の発行を申請しましょう。
この「年金分割のための情報通知書」には、「按分割合の範囲」が書いてあります。
按分割合とは、夫婦の婚姻期間や対象期間、標準報酬総額などから計算すると「情報通知書発行の時点で離婚をしたときは、0%〜50%の範囲内で年金分割の割合を決めることができますよ」という割合のことです。
離婚前の情報提供
夫、妻それぞれが単独でできます。相手方へ内緒でも良いです。
例えば、妻が単独請求した場合は、婚姻関係への影響を考慮して請求していない夫へは知らせない取扱いとなっています。
離婚後の情報提供
離婚後に一方からの情報提供の請求があったときは、他方にも情報提供があったことや、提供する情報の内容が通知されます。
情報提供の請求手続に必要な書類
請求書に下記の書類を添付します。
1 請求者自身の年金手帳
2 戸籍謄本または抄本
3 事実婚の場合は、これを明らかにする書類
以下に該当する日の翌日から起算して2年以内に請求する必要があります。
1 離婚をした日
2 婚姻の取消しをした日
3 事実上婚姻関係と同様の事情にある当事者が第三号被保険者の資格を喪失している場合であって、かつ当該事情が解消したと認められた日
谷 雅史行政書士・社会保険労務士事務所
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