DV(ドメスティック・バイオレンス)と聞くと、以前は家庭内における夫(男性)からの妻(女性)に対する身体的暴力として理解されてきました。
しかし、この問題に対する関心や理解が広まるにつれて、直接的な身体的暴力だけでなく精神的・性的な暴力も含み、当事者が法律的に婚姻をしていない事実婚の者も含まれるほか、被害者は男性も含まれるなど非常に広い概念となっています。
DVについては、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(以下「DV防止法」といいます)があります。
ちなみに「DV防止法」においても同様に、「配偶者からの暴力」には、身体的な暴力のみならず、精神的・性的暴力も含まれており、当事者が法律的に婚姻していない事実婚の者も含まれるほか、被害者は男性も含まれるなど非常に広い概念となっています。
・髪を引っ張る・平手でうつ・首を絞める・足で蹴る・凶器を体につきつける・引きずりまわす・物を投げつける
・無視する・大声でどなる・生活費を渡さない・大切な物を壊したり、捨てる・仕事を辞めさせる・友人と付き合うのを制限する・電話や手紙を細かくチェックする
・性行為を強要する・見たくないポルノビデオ、ポルノ雑誌を見せる・中絶を強要する・避妊に強力しない
などといったことが、暴力に当てはまります。
このような暴力は、通常は家庭内で行われるため、他人には話しづらかったり、「プライベートなことだから」と被害者が考えて、忍耐強く我慢するケースが多いため、問題が表面化したときには大きな問題になっている場合があります。
DVは、あなた(被害者)が我慢をしていれば、解決する問題ではありません。また、DVはあなたの子供にも計り知れない深刻な影響を及ぼします。
「配偶者」からの暴力に悩んでいる方、どうぞ勇気を出して相談をしてください。DVから逃れる方法をアドバイスいたします。
平成20年度司法統計調査によると、裁判所に離婚調停が申し立てられた事件で、相手が暴力を振るうことを離婚原因の一つとして挙げた人は男性の場合、総数1万8436件のうち1378件、女性の場合、総数4万8041件のうち1万4136件となっています。この数字は実際に申し立てがあった件数ですので、実際に配偶者暴力がどれくらいあるのかは、まだわかりません。
保護命令(接近禁止命令や退去命令)の申立てができます。
配偶者暴力相談支援センターとは、都道府県または市町村が設置する、配偶者から暴力に関して被害者から相談を受けたり、生活を支援したりする機関です。
具体的には、1から6の業務を行っています。
被害者が抱える問題について相談に応じたり、その施設では対応しきれない問題については相談できる専門機関を紹介したりする
被害者の心身の健康を回復させるためのカウンセリング等
被害者やその家族の緊急時における安全の確保・一時保護
被害者の自立支援のために、就職の促進、住む場所の確保等に関し、利用できる制度について情報提供したり、アドバイスしたり、関係機関と連絡をとったりする
保護命令(裁判所から加害配偶者に対し、被害者に対するつきまとい行為等をしないように命令すること)に関して、情報提供や助言をしたり、関係機関と連絡を取ったりする
被害者の住む場所や、被害者を保護する施設について、情報提供、助言、関係機関との調整を行う
ちなみに、平成20年度の1年間に配偶者暴力支援センターに寄せられた相談件数は、約6万8000件に上っています。
DV防止法は、警察官が通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定める他(8条)、警察本部長等は、配偶者からの暴力を受けている者から援助を受けたい旨の申出があり、その申し出を相当と認めるときは、必要な援助を行うものとされています(同条の2)。
ちなみに、警察によるDV事件認知状況は平成21年が約2万8000件と年々増加しています。
被害者の自立支援のためには、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法等に定める措置が適切に実施されることが重要であるので、福祉事務所に対し、被害者の自立支援に必要な措置を講ずる努力義務が課せられている(8条の3)。
DVとは近親者間に起こる暴力全般を言いますが、モラルハラスメント(以下、モラハラ)とは、精神的暴力(近親者以外も含む)についての名称です。
最近はモラハラという言葉も社会に定着し、離婚原因としても一般的になってきています。
ただし、配偶者にモラハラがあれば裁判ですぐに離婚できるわけではありません。
モラハラで離婚が認められるには、モラハラの程度が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかがポイントになります。
モラハラは精神的な被害であるため証拠がとりにくく、立証が難しいケースが多いです。
いよいよ離婚となった際には、事前の証拠集めが大切です。
谷 雅史行政書士・社会保険労務士事務所
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