遺族年金は、被保険者や受給権者が死亡した場合、その人に生計維持されていた一定の遺族が受けられるものです。
遺族年金には、遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金があり、加入していた制度や受給していた年金の種類により、受けられる遺族年金の種類が異なります。
遺族基礎年金は、老齢基礎年金の受給権者や、受給資格を満たしている国民年金の被保険者又は被保険者であった人が死亡した当時、その人に生計維持されていた「子のある妻」※又は「子」に支給されます。
(※2014年度から、父子家庭にも遺族基礎年金が支給されることに伴い、「子のある配偶者」と変更になります。
制度が変わってから母親が亡くなった場合は、遺族基礎年金支給の対象になりますが、それ以前に母親が亡くなって父子家庭になった場合は、現在と同じく、残念ながら支給対象外です。)
一方、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者の死亡のほか被保険者期間中に初診のある傷病により、その初診日から5年以内に死亡した場合や障害厚生年金1級又は2級の受給権者(3級は不可)、老齢厚生年金の受給権者と受給資格を満たした人が死亡した場合、生計維持されていた一定の遺族に支給されます。
遺族の範囲は、配偶者・子・父母・孫・祖父母ですが、妻以外は一定の要件があります。
また、平成19年4月以降に受給権が発生する、夫の死亡当時30歳未満で子のない妻が受給する遺族厚生年金は5年で失権します。
遺族年金は、老齢に係る給付を既に受けているか、受給資格を満たしている人を除き、保険料の納付要件を満たしていなければ支給されません。
保険料納付要件は、何通りかあるのですが、平成28年4月1日前である場合は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの直近の1年館のうちに保険料未納の被保険者期間がなければ、遺族基礎年金が支給されます。
ただし、平成8年4月1日以後の死亡については、死亡日において65歳未満の場合に限ります。
なお、上記の場合であって、60歳以降65歳未満で被保険者でないときは、死亡日の属する月の前々月までの1年間(納付義務のない期間を除く)のうちにも保険料未納の被保険者期間がなければ、遺族厚生年金が支給されます。
離婚・再婚・離縁の場合、遺族基礎年金の受給権は次のようになります。
死亡した人の血族の子を伴って離婚した妻には、遺族基礎年金の受給権はありません。
ただし、死亡した人からその子へ養育費が継続して送金されるなど、死亡した人と子の間に生計維持関係が認められる場合には、子に遺族基礎年金の受給権が発生します。
死亡した人に、血族の子を伴って離婚した妻がおり、死亡した人とその子の間に生計維持関係が認められる場合で、死亡した人が再婚し後妻との間に子がある場合は後妻と先妻の子及び後妻の子に受給権が発生し、先妻の子と後妻の子の遺族基礎年金は支給停止されます。後妻の遺族基礎年金が失権した場合は、先妻の子と後妻の子の支給停止が解除されます。
死亡した人が再婚しており、先妻の子と後妻が別生計で死亡した場合は、子に受給権が発生し、妻には受給権が発生しません。
子のある妻が再婚した場合、妻の遺族基礎年金は失権しますが、子は失権しません。子が再婚した妻の夫の養子になったとしても、子は直系姻族の養子となるため失権しません。
1から4のいずれの場合にも、子に支給される遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父又は母がいる場合は支給停止されます。
養子については、死亡した人と離縁した場合、失権します。
離婚後に遺族年金を受け取るためには、子供の存在及び父と子の交流がポイントになります。
離婚した妻にはそもそも遺族年金の受給権は発生しませんが、子供の養育費が必要な時は離婚した夫に食い下がってでも支払いを受け、関係を維持し続けることが大事になるかもしれません。
谷 雅史行政書士・社会保険労務士事務所
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