結婚している間は、夫婦はお互いに「夫婦生活を円満にする義務」があります。貞操の義務もそのひとつです。
配偶者に愛人がいる(いた)場合、その愛人に対して慰謝料を請求することができます。これは民法709条、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を損害したものは、これによって生じた責任を負う。」に基づいた権利です。
本人は配偶者、愛人それぞれに慰謝料を請求することもできますし、配偶者と愛人に共同で支払うように請求することもできます。慰謝料の金額は法律で明確な基準というものがなく、さまざまな点を考慮して決める形になります。
また、不倫の発覚によって夫婦が離婚したかどうかは、慰謝料の請求に関係ありません。つまり、配偶者の不倫は発覚したが夫婦が離婚しないという場合でも、本人はその愛人に慰謝料を請求できます。
ただし、次の場合は本人は愛人に対して慰謝料を請求することができません。
夫婦の婚姻関係が、不倫が始まる前に既に破綻していて、単なる戸籍上の夫婦に過ぎない場合。
配偶者が「私は独身である」と嘘をついて、相手方がそれを信じ不倫関係になった場合。
不倫することを配偶者が相手方に強要した場合。
一般的には、「夫婦双方が婚姻関係を継続する意思を持たず、また婚姻関係維持のための行動や努力を何もしていない状態」のことです。
事例としては、「既に長期間別居している」、「生活費を入れない」、「虐待」などが該当します。
配偶者の愛人に慰謝料請求をする方法は、直接会って請求する、書面で請求する、調停や裁判を起こすなどいくつかの方法が考えられますが、円滑に事を進めたいのであれば、行政書士などの専門家に依頼して内容証明郵便を送付するという形で、請求するのが一般的です。
内容証明郵便(配達証明付)とは、差出人がいつどのような内容の文章の手紙を、誰にいつ発信して、相手方がいつ受け取ったのかを、郵便局長が証明してくれるものです。
内容証明郵便のメリットは以下のものがあります。
電話やメール、通常の郵便などによる意思表示では、争いになった場合に客観的に証明するのが困難になるケースがあります。内容証明郵便ではこのような言い逃れを防ぐ効果があります。
内容証明郵便を送付した相手方へ、差出人の強い意志を伝えることができます。
ケースによっては、それだけで相手方が差出人の要求に応えてくれることもあります。
示談書とは、不倫慰謝料問題が話合いによって解決した際に、慰謝料支払義務者が支払うことになった慰謝料の額、支払方法、誓約事項等を記載する契約書で、問題が解決したことを明確にする、将来の紛争を未然に防止する等のために作成します。
上記の内容が盛り込まれていれば、表題は「示談書」でなくてもよく、「和解契約書」等でも法的な効果は変わりがありません。
示談書を作成することは、慰謝料請求権利者と慰謝料支払義務者双方にとってメリットがあります。
慰謝料請求権利者にとってのメリットは、慰謝料を確実に受取ること、不倫関係の再発を防止すること等が挙げられます。
慰謝料支払義務者のメリットは、慰謝料を支払った事実を明確にできること、後日新たに慰謝料請求される事態を防止すること等が挙げられます。
不倫慰謝料問題の示談内容は、個々の事案によって様々です。
将来の紛争を予防するという意味でも、当事者間で安易に示談するのではなく、行政書士などの専門家のチェックを受けて示談することをおすすめします。
谷 雅史行政書士・社会保険労務士事務所
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