婚約とは、「近い将来婚姻をしよう」という男女の合意のことです。あくまでも将来への合意であり、性的な関係があるとか、実際に暮らしているとかとは、全く関係がありません。事実上の夫婦共同生活の存在を必要としない点で、内縁と区別されます。
婚約は、将来結婚することについて、2人の間に合意(口約束でもOK)があれば、それだけで婚約は成立します。
婚約には、結納や婚約指輪の授受が必ずしも必要なわけではありません。また、公然性も必要ありませんから、両親が婚約の事実を知らなくても、2人に結婚の約束があれば婚約は成立します。
一旦婚約をしても、その後に一方が結婚の意思を失くした場合は、婚約を解消することは自由です。「婚約を解消したい」という意思が相手に伝われば、婚約解消の特別な手続きはありません。
2人が合意の上で婚約を解消した場合は、互いに慰謝料の請求を行わないのが一般的です。ただし、一方が正当な理由がないのに婚約を解消することを婚約の不当破棄といい、損害賠償(慰謝料含む)請求や結納の返還問題に発展することがあります。
あなたが、婚約者から婚約を解消されたとしましょう。
あなたが、婚約者に対して損害賠償請求できるかどうかは、婚約者が婚約を解消した理由が、正当な理由といえるかどうかがポイントになります。
正当な理由とは、 「円滑かつ正常な婚姻生活を将来営めない原因となりうる客観的で具体的な事情」とされ、例えば
・あなたに他の交際相手がいることが判明した
・あなたから虐待や侮辱を受けた
・あなたが挙式や婚姻の届出を合理的な理由がないのに、一方的に延期する
・あなたが態度を豹変させて極めて残酷な態度を取るようになった
ことなどが挙げられます。
婚約者が婚約を解消したことに上記のような正当な理由がある場合、あなたは婚約者に対して損害賠償を請求することができません。
ただし、婚約期間中に、婚姻の準備行為としてかかった費用があるときには、それはお互いの責任で清算する必要があります。
損害賠償には、財産的損害と精神的損害の両方を含みます。事案によって判例は様々ですが、以下の損害が挙げられます。
財産的損害
挙式や披露宴の予約金、衣装代、婚礼道具の購入費用。結婚退職している場合には、退職しなかったら得られたであろう給料なども請求の対象になります。
精神的損害(慰謝料)
婚約期間の長短、婚約期間の性交渉の有無、婚約解消に至った諸事情を考慮して慰謝料請求をすることが可能です。
判例によると、結納は、「婚約の成立を証拠付ける手付けの一種であると同時に、婚姻の成立を目的とした贈与」と解釈することができます。したがって、婚約が結婚に至らずに解消された場合は、あなた女性側が受け取った結納は、法律上は不当利得になりますから、原則として現に利益を受ける程度の範囲で男性側に返さなければなりません。
ただし、結納を贈ったほう(男性側)に婚約解消の原因や責任がある(婚約解消の正当な理由がない)場合には、男性側は女性側に結納の返還を求めることができないと一般的に解されています。
結婚生活が開始されれば、結納の返還を求めることができないのが原則ですが、例外的に婚姻期間が極端に短いうちに婚姻が解消されるような場合には、結納の返還を求めることができます。
まずは、当事者間で話合いましょう。当事者間といっても2人だけではなく、両親などが話合いに加わることも可能ですが、最終的には当事者が納得して合意をする必要があります。
相手が話合いや慰謝料などの支払いに応じない場合には、行政書士などに内容証明を出してもらうことで、あなたの強い意思表示をすることができますし、調停を利用して話合う方法もあります。
相手方から「他に好きな人が出来たので婚約を破棄したい」と言われたのですが、慰謝料を請求できますか?
既に婚約成立している前提として回答しますが、「他に好きな人が出来た」というのは、婚約破棄の正当事由にあたりません。
ですから、不当破棄にあたるので、相手方へ慰謝料と結婚準備に要した財産的損害を請求できます。
婚約をお互いが納得して、解消した場合でも示談書を作る必要がありますか?
婚約破棄の慰謝料請求権の時効は、諸説あり判例もわかれていますが、一番短くても3年あります。その間に相手方の気が変わるという可能性もありますし、相手方自身は大丈夫でも第3者が介入して煽動してくる可能性があります。3年は長いです。
専門家へ示談書作成を依頼すれば費用はかかりますが、時効成立まですっきりしない不安な毎日を過ごす心労を考えると十分にその価値があると考えます。
親が結婚に反対しているから婚約を破棄するといわれました。
相手方へ慰謝料を請求できますか?
親が反対しているので婚約破棄という理由は、婚約破棄の正当事由にあたりません。
慰謝料請求は可能です。
婚約破棄の慰謝料を相手方の親に請求したいのですが・・。
婚約をしたのはあくまで相手方本人です。
親は当事者ではありませんので、直接に請求することはできません。
内縁とは「事実上夫婦として生活しながら、所定の届出を欠くため、法律上の婚姻に至らない男女の関係」をいいます。
最近は「事実婚」と言われることが多くなってきましたが、ほぼ同じ意味です。
内縁関係が認められるには、法律上の要件として
婚姻意思があること
婚姻意思に基づいた共同生活があること
が必要で客観的総合的に判断されます。
単に「2人のカップルがお互いに好きで一緒に暮らしている」だけでは、内縁関係は認められません。
一定の範囲で婚姻関係にある夫婦と同様な権利義務が発生します。
夫婦間の相続権は認められていません。
内縁関係は婚姻意思に基づいた共同生活が条件ですので、男女一方がこのような意思を失い、共同生活を止めてしまえば内縁関係を終了せざるを得ません。
つまり他方の同意が必要になる「離婚」とは異なり、一方的に破棄することができます。
しかしながら、内縁関係を破棄する正当な理由がなく一方的に破棄をすると、他方の権利を侵害する不法行為や債務不履行責任で損害賠償請求といった金銭問題を生じる可能性があります。
谷 雅史行政書士・社会保険労務士事務所
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